介護保険料について
介護保険は、介護を必要とする高齢の方が住み慣れた地域で安心して生活が送れるよう、高齢者の「介護」を社会保険のしくみによって、社会全体で支えていくものです。
このため、65歳以上の高齢者の方々にも被保険者として保険料をご負担いただきますが、この負担が過大なものにならないよう、国や北海道、大雪地区広域連合構成町(東川町・東神楽町・美瑛町)から公費(税金)が投入されるほか、40歳から64歳までの方々にも保険料をご負担いただいています。
保険料は介護サービスの給付に必要な大切な財源であり、一人ひとりの保険料が、地域の介護を支えています。誰もが安心して介護サービスを利用できるよう、保険料は必ず納めましょう。
1. 保険料について(令和3年度~令和5年度)
65歳以上の人の保険料
大雪地区広域連合の保険料基準額(年額) | 75,600円 |
保険料段階区分(令和3年度~令和5年度)
段階 | 対象者 | 保険料率 | 保険料年額(100円未満は四捨五入) |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護の受給者、世帯全員住民税非課税で老齢福祉年金の受給者または本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 基準額 ×0.3 |
22,700円 |
第2段階 | 世帯全員住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円を超え、120万円以下の方 | 基準額 ×0.45 |
34,000円 |
第3段階 | 世帯全員住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計が120万円を超える方 | 基準額 ×0.7 |
52,900円 |
第4段階 | 住民税課税世帯で、本人が住民税非課税であり、前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.88 | 66,500円 |
第5段階 | 住民税課税世帯で、本人が住民税非課税であり、前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 基準額×1.00 | 75,600円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が所得120万円未満の方 | 基準額 ×1.26 | 95,300円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が所得120万円以上200万円未満の方 | 基準額×1.30 | 98,300円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が所得200万円以上300万円未満の方 | 基準額×1.57 | 118,700円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が所得300万円以上400万円未満の方 | 基準額×1.60 | 121,000円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が所得400万円以上600万円未満の方 | 基準額×1.87 | 141,400円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が所得600万円以上800万円未満の方 | 基準額×2.13 | 161,000円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が所得800万円以上1,000万円未満の方 | 基準額×2.33 | 176,100円 |
第13段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が所得1,000万円以上の方 | 基準額×2.53 | 191,300円 |
注:【合計所得金額】とは収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額です。(扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額。)ただし、第1段階~第5段階については、「公的年金等に係る雑所得」を除いた金額を用います。また、土地・建物の売却等に係る特別控除がある場合は「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した後の金額を用います。/端数処理については百円未満を四捨五入して処理しています。
2. 保険料の納め方
保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収及び併徴(特別徴収と普通徴収の併用)に分かれます。
特別徴収の方
年金額 | 納付方法 | 納付月 |
---|---|---|
老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が年額18万円以上の人 | 特別徴収 年金からあらかじめ天引きされます。 |
年金の支給月(偶数月の年6回) |
※年金から天引きされている「特別徴収」の方でも、次の要件に該当するときは一時的に納付通知書で納める場合があります。
① 年金が一時差し止めになった
② 保険料が増・減額になった
※特別徴収の対象とならない年金もあります。
普通徴収の方
年金額 | 納付方法 | 納付月 |
---|---|---|
老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が年額18万円に満たない人 | 普通徴収 次のいずれかの方法で納付します。 ① 納付書で指定の金融機関または役場へ納付 ② 口座振替を利用して納付 |
7月から翌年1月までの年7回 |
併徴(特別徴収と普通徴収の併用)の方
併徴とは、介護保険料を普通徴収(納付通知書による納付、もしくは口座振替で納付)と特別徴収(年金からの天引きで納付)の2通りで納めていただくことです。
年度の途中で65歳到達、年金受給開始、転入等で特別徴収の要件を満たしている方については、最初は普通徴収、その後特別徴収に切り替わります。その目安時期は次のとおりです。
資格取得日 | 特別徴収開始月 |
---|---|
令和3年3~9月 | 令和4年4月 |
令和3年10~11月 | 令和4年6月 |
令和3年12月~令和4年1月 | 令和4年8月 |
令和4年2月 | 令和4年10月 |
令和4年3~9月 | 令和5年4月(3・4月に資格取得した方で令和4年10月に特別徴収が開始する場合があります) |
※ 65歳になられた方であっても、令和3年4月の定期支払いが行われなかった方等については、令和3年度は「普通徴収」による保険料納付となり、令和4年度から特別徴収となります。
年金額 | 納付方法 | 納付月 |
---|---|---|
年金・遺族年金・障害年金が年額18万円以上の人(年度の途中で65歳到達、年金受給開始、転入等で納付義務者となった方) | 普通徴収・特別徴収 次の両方の方法で納付します。 ① 納付書で指定の金融機関または役場へ納付及び口座振替を利用して納付 ② 年金からの天引き |
【例】8月から特別徴収(普通徴収1回 特別徴収4回) 【例】10月から特別徴収(普通徴収3回 特別徴収3回) |
3. 納付の場所
納付通知書で直接納める場合は、お住まいの町役場の会計課または各金融機関窓口で納めることができます。
- 【お住まいの町役場の会計課・東神楽町ふれあい交流館住民サービスセンター】
- 【JA東川・JA美瑛・JA東神楽】【北海道銀行】【北洋銀行】
- 【北央信用組合】【旭川信用金庫】【北海道内のゆうちょ銀行および郵便局】
4. 口座振替をご利用ください
口座振替をご利用いただくと納めに行く手間が省けるほか、納め忘れも防ぐことができます。
- 口座振替ができる金融機関
【JA東川・JA美瑛・JA東神楽】【北海道銀行】【北洋銀行】
【北央信用組合】【旭川信用金庫】【ゆうちょ銀行】 - 申し込み手続き
次のものを持参のうえ、お住まいの町役場の税務課または各金融機関窓口で
手続きをお願いします。
【保険料の納付通知書】【通帳】【印鑑(通帳の届出印)】
5.保険料の減免
災害またはこれに準じた不慮の事故などにより納付できない場合には、納付期限の7日前までの申請により保険料の減免を受けることができる場合があります。お住まいの町役場にて、ご相談ください。
6.納期限を過ぎると
保険料を滞納すると、次のような措置が行われます。
- 納期限までに納付されていない場合は、納期限後20日以内に督促状を発送します。
- 納期限後に保険料を納付され延滞金が発生した場合には延滞金を徴収します。
- 滞納したままでいると給与や預貯金、不動産など、財産の差し押さえや公売などの滞納処分を受けることになります。
7.保険料を滞納していると
介護サービスを利用した際の利用者負担は、通常はかかった費用の1割(一定以上所得者は2割または3割負担ですが、保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
- 費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分が支払われる形となります。
- 費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納していた保険料と相殺されます。
- サービスを利用するときに、未納期間に応じて利用者負担が3割(一定以上所得者は4割負担)に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。