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国民健康保険被用者に対する新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について

国民健康保険に加入している方のうち、被用者の方(=雇い主から給与の支払いを受けている方)で、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱やせきなどの症状があり感染が疑われるため、勤務することができず、事業主から給与の全部または一部を受け取ることができない場合に傷病手当金が支給されます。(令和4年12月31日まで期間延長になりました。)

対象者

次の条件をすべて満たす方
(1)大雪地区広域連合国民健康保険の被保険者の方
(2)勤務先から給与の支払いを受けている方(被用者の方)
(3)新型コロナウイルス感染症にり患した場合、または、発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することができなかった期間がある方
(4)その労務に服することができなかった期間について給与等の全部または一部が支給されないこと
(5)連続する3日を含み、4日以上休んでいること。

以下の場合は対象となりません。
・濃厚接触疑いや家族の看護のため出勤を自粛した、または、事業主から自宅待機を求められた場合
(被用者本人が感染または発熱などの疑いの症状により働けないことが必要)
・有給休暇等、無休・減給とならない他制度が利用できる場合
・事業主が事業を休止または廃止することを原因とする場合
・自身が事業主であり、給与等の支払いを受けていない場合

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数
・支給対象日数は勤務日のうち連続した3日間を休暇した後、4日目以降からが支給対象となります。(最長1年6か月)
・給与収入の合計額は勤務先の事業主の証明により判断します。
・支給額には上限があります。

申請の対象となる期間

令和2年1月1日から令和5年3月31日まで

必要書類

下記申請書類等の提出が必要です。ただし、医療機関を受診せず回復した場合は、4:医療機関記入用が不要になる場合があります。

  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書(1:世帯主記入用)
  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書(2:被保険者記入用)
  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書(3:事業主記入用)
  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書(4:医療機関記入用)
  • 振込口座・口座名義確認ための通帳のコピー

申請について

原則、事前に電話お問い合わせいただき、状況を確認させていただいいてから、申請書をお送りいたします。
必要な書類が揃いましたら下記まで郵送願います。
電 話 大雪地区広域連合 国保対策室 0166-82-3697
送付先 071-1424 上川郡東川町東町1丁目16番1号 大雪地区広域連合国保対策室 宛

北海道上川郡東川町東町1丁目16番1号(東川町役場内)
TEL: 0166-82-3697 / FAX: 0166-82-3618
Email: taisetu.kouiki@town.higashikawa.lg.jp

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