令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療の減免制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者等の収入が減少する見込みの世帯や、主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負った世帯を対象とする国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療の減免を令和4年度においても実施します。
■国民健康保険料の減免
1.保険料の減免の対象となる世帯
【全部減免該当】
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
【一部減免該当】
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者等(国民健康保険加入者のうち1名)の収入減少(※)が見込まれる世帯
※収入減少の具体的な要件
(1)世帯の主たる生計維持者等のいずれかの収入額(事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入)が、前年の当該収入額(令和3年中に持続化給付金を受給している場合は給付金を除いた額)の3割以上減少する見込みであること
(2)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額が1000万円以下であること
(3)収入減収が見込まれる収入以外の所得の前年の合計所得額が400万円以下であること
2.対象となる保険料
令和4年4月1日~令和5年3月31日に納期限が到来する保険料
3.保険料の減免額
減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額
A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:世帯の主たる生計維持者等の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者等及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得額
D:主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた下記の減免割合
①主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合 全部
②300万円以下の場合 全部
③400万円以下の場合 10分の8
④550万円以下の場合 10分の6
⑤750万円以下の場合 10分の4
⑥1,000万円以下の場合 10分の2
■介護保険料の減免
1.保険料の減免の対象となる被保険者 ※介護保険第1号被保険者(65歳以上)
【全部減免該当】
新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号(65歳以上)被保険者
【一部減免該当】
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる第1号(65歳以上)被保険者
※収入減少の具体的な要件
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者のいずれかの収入額(事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入)が、前年の当該収入額(令和3年中に持続化給付金を受給している場合は給付金を除いた額)の3割以上減少する見込みであること
(2)世帯の主たる生計維持者の収入減収が見込まれる収入以外の所得の前年の合計所得額が400万円以下であること
2.対象となる保険料
令和4年4月1日~令和5年3月31日に納期限が到来する保険料
3.保険料の減免額
減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額
A:当該第1号被保険者の保険料額
B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
D:主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた下記の減免割合
主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合 全部
①210万円以下の場合 全部
②210万円超の場合 10分の8
■後期高齢保険料の減免
1.保険料の減免の対象となる被保険者※後期高齢者医療第1号被保険者(75歳以上)
【全部減免該当】
新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号(75歳以上)被保険者
【一部減免該当】
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる第1号(75歳以上)被保険者
※収入減少の具体的な要件
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者のいずれかの収入額(事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入)が、前年当該収入額(令和3年中に持続化給付金を受給している場合は給付金を除いた額)の3割以上減少する見込みであること
(2)世帯の主たる生計維持者の収入減収が見込まれる収入以外の所得の前年の合計所得額が400万円以下であること
(3)主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
2.保険料の減免額
減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額
A:同一世帯に属する被保険者について算定した保険料額
B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
D:世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた下記の減免割合
①世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合 全部
②300万円以下の場合 全部
③400万円以下の場合 10分の8
④550万円以下の場合 10分の6
⑤750万円以下の場合 10分の4
⑥1,000万以下の場合 10分の2
■大雪地区広域連合独自制度による対象要件の拡大
大雪地区広域連合では上記国の定める基準の他、独自制度により対象要件を拡大しています。
1.収入基準の拡大(国民健康保険料・介護保険料対象)
令和3年と令和4年の収入比較において、持続化給付金を含んだ令和3年収入との比較で3割以上減収となる場合も減免の対象とします。
2.減免基準の拡大(国民健康保険料対象)
①配偶者やその他の被保険者が新型コロナの影響により3割以上減収となった場合※主たる生計維持者の合計所得が400万円以下であること。減収者の所得は国基準に準ずる。
②減免の対象となる事業所得等(事業所得、給与所得、不動産所得、山林所得)が0円だが、主たる生計維持者に3割以上の減収があり、かつ、国保加入世帯員全員に所得がない場合
3.保険料の減免額
1の収入基準の拡大により減免対象に該当する場合→国基準減免額の2分の1
2ー①に該当する場合→国基準減免額の2分の1
2ー②に該当する場合→均等割・平等割の2分の1もしくは一部減免