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子どもの国民健康保険料均等割額の減免を実施します
国民健康保険に加入されている子育て世帯支援のため、国の制度で実施されている未就学児までの子ども減免の適用範囲を拡大し、高校卒業年度までのお子様の国民健康保険料均等割保険料の一部減免を実施します。
■大雪地区広域連合独自減免の対象となる世帯
・小学校入学から高校卒業年度のお子様のいる世帯
・未就学児については、国の制度に基づき均等割額の軽減を実施します。
■減免の内容
・お子様一人当たりに賦課される国民健康保険料均等割額の2分の1を減免
・保険料の2割・5割・7割軽減を受けている世帯については軽減後の均等割額の2分の1を減免
・減免後なお賦課限度額に達する世帯は対象外とします。