Loading...
産前産後期間の国民健康保険料の軽減措置
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後期間の保険料の一部を軽減します。
対象者
大雪地区広域連合国民健康保険の被保険者で令和5(2023)年11月1日以降に出産する(した)人
※本軽減措置における出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人口妊娠中絶を含む)をした方も対象となります。
軽減対象期間
出産予定日または出産日の属する月の前日から4か月間で、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間。
軽減対象保険料
出産する(した)人の軽減対象期間の所得割額と均等割り額を軽減します。ただし、世帯の所得が高く軽減後の額が賦課限度額を超えている場合、保険料は変わりません。
軽減の届出
出産予定日の6か月前から届出を出すことができます。申請に係る申請書や添付書類については、国民健康保険対策室へお問合せ下さい。
※届出をしなくとも、お子さんの国保加入手続きや大雪地区広域連合での出産育児一時金支給実績をもって、出産の事実を確認し保険料を軽減します。
問合せ先
国民健康保険対策室 0166-82-3697 内線562