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令和6年12月2日から後期高齢者医療被保険者証等の新規発行が終了します※令和6年12月1日までに発行された保険証等は、有効期限までお使いいただけます
後期高齢者医療被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証(この3証を以下、「保険証等」という。)の新規発行が終了します。
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードと健康保険証の一体化(マイナ保険証の登録)により、保険証等は新規発行されなくなります。現在お持ちの保険証等は、記載内容に変更がない限り、保険証等に記載されている有効期限までお使いいただけます。
また、令和6年12月2日以降に後期高齢者医療制度に加入される方は、加入時点のマイナ保険証の有無に応じて「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。
令和6年12月2日以降は次のようになります。
マイナ保険証の有無 | 交付するもの |
マイナ保険証をお持ちの方 | お持ちの保険証の有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ(※1)」を交付(申請は不要) |
マイナ保険証をお持ちでない方 | お持ちの保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書(※2)」を交付(申請は不要) |
※1 資格情報のお知らせとは、マイナ保険証をお持ちの人が、自身の被保険者資格等を簡易に把握できるように発行されるものです(A4型)。なお、資格情報のお知らせのみでは医療機関等を受診できません。受診の際は、マイナンバーカードをご持参ください。
※2 資格確認書とは、マイナ保険証を持たない人や、特別な事情によりマイナ保険証で病院を受診することが困難な人が保険診療を受けられるように発行されるものです(はがき型)。資格確認書にて引き続き一定の負担割合で医療機関等を受診できます。
関連ページ
北海道後期高齢者医療広域連合HP:「被保険者証の廃止について」(新しいウインドウが開きます)
厚生労働省HP:「マイナンバーカードの健康保険証利用について(新しいウインドウが開きます)