国民健康保険証の新規発行の終了およびマイナ保険証の利用について
国民健康保険被保険者証の新規発行が終了します
国の法改正により、令和6年12月2日以降、国民健康保険被保険者証の新規発行が終了し、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行することになりました。
令和6年12月2日以降、住民票の異動等による保険証の更新や保険証の新規発行・再発行はされなくなります。
なお、令和6年12月1日までに発行された保険証については、保険証に記載されている有効期限までお使いいただけます。
※有効期限内であっても、住民票の異動などにより保険証の記載事項に変更があった場合や、転職等で加入している健康保険が変わった場合はお手元にある保険証は使用できなくなります。
被保険者証新規発行終了後(令和6年12月2日以降)の取扱いについて
被保険者証の新規発行終了後(令和6年12月2日以降)の取扱いについては下表のようになります。
保険証の有効期限や国保加入状況 | 令和6年12月2日以降の取扱い | |
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保険証の有効期限が令和7年7月31日の方 | マイナ保険証をお持ちの方 | 有効期限が到来する前に資格情報のお知らせを交付(申請は不要) |
マイナ保険証をお持ちでない方 | 有効期限が到来する前に資格確認書を交付(申請は不要) | |
保険証の有効期限が70歳を迎えるお誕生月末日(お誕生日が1日の場合は前月末日)の方 | マイナ保険証をお持ちの方 | 有効期限が到来する前に資格情報のお知らせを交付(申請は不要) |
マイナ保険証をお持ちでない方 | 有効期限が到来する前に資格確認書を交付(申請は不要) | |
保険証の有効期限が75歳のお誕生日前日の方 | 国民健康保険から後期高齢者医療保険に切り替わります。後期高齢者医療保険移行後の取扱いについてはこちら。 | |
住民票の異動等により保険証の記載事項に変更があった方 | お持ちの保険証を返却していただき、マイナ保険証の有無に応じて資格情報のお知らせ又は資格確認書を交付。 | |
令和6年12月2日以降に国民健康保険に加入される方 | 加入時に届出していただき、マイナ保険証の有無に応じて資格情報のお知らせ又は資格確認書を交付。 | |
大雪地区広域連合国民健康保険を離脱し、他保険に加入される方 | 保険証廃止後の取扱いについては保険者ごとに異なります。加入先の保険者にお問い合わせください。 |
(※)医療機関等を受診するために必要な被保険者資格情報は、加入等の届出日から3日程度(土・日・休日を除く)お待ちいただければ、マイナンバーカードで受診いただくためのシステムに登録される予定です。登録後、マイナンバーカードで医療機関等を受診いただくことができます。登録完了前に医療機関等を受診される場合は、マイナンバーカードと資格情報のお知らせの両方を持参してください。
資格情報のお知らせとは
マイナ保険証をお持ちの方が、自身の被保険者資格等を簡易に把握できるように発行されるものです(A4型)。なお、資格情報のお知らせのみでは医療機関等を受診できません。受診の際は、マイナンバーカードをご持参ください。
資格確認書とは
マイナ保険証を持たない人や、特別な事情によりマイナ保険証で医療機関等を受診することが困難な人が、保険診療を受けられるように発行されるものです(カード型)。資格確認書にて引き続き一定の負担割合で医療機関等を受診できます。
令和6年12月1日まで | 令和6年12月2日以降 | |
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マイナ保険証をお持ちの方 | 保険証もしくは マイナ保険証 | マイナ保険証(※) (マイナ保険証に対応していない医療機関等においては、マイナンバーカードと資格情報のお知らせで受診) |
マイナ保険証をお持ちでない方 | 保険証 | 資格確認書(※) |
(※)令和6年12月1日までに発行された有効期限内の国民健康保険証でも受診できます(保険証の記載事項に変更がない場合に限る)。
マイナ保険証の利用について
マイナ保険証を用いたオンライン資格確認について
保険証利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)を提示することで、オンライン資格確認により医療機関等を受診することができます。
※マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うためマイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関・薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。また、ICチップには、受診歴や薬剤情報などの個人情報は記録されません。
マイナ保険証が利用可能な医療機関等について
全ての医療機関・薬局にてマイナ保険証を用いて受診できるわけではありません。
マイナ保険証に対応している医療機関等についてはこちら(新しいウインドウが開きます)でご確認ください。
マイナ保険証利用のメリットについて
データに基づくより良い医療が受けられる
医療機関等受診時・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。
手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
マイナ保険証を利用し、限度額情報を提供することに同意すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。したがって、これまで医療機関等の窓口に持参していた限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証が不要になります。
※ただし、国民健康保険料に未納がある場合、非課税世帯で長期入院に該当する時等は従来どおり申請及び持参が必要な場合があります。また、所得の申告がない、他市町村から転入した等で所得を確認できない場合は、正しい限度額適用区分が適用できないことがありますので、あらかじめ御相談ください。
マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
マイナポータルを活用してご自身の医療費情報を簡単に確認できます。医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、確定申告時の医療費控除申請の際にデータを自動入力できます。
マイナ保険証を利用するための事前登録について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前にマイナポータル上での登録が必要です。マイナポータルには、パソコン(ICカードリーダーが必要)やマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンからもログインできます。医療機関に設置される顔認証付きカードリーダーでも初回登録手続きが可能ですが、登録に一定の時間がかかるため、事前の登録をお願いします。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。
マイナポータル myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form
「マイナンバーカード」の申請・ 受取の詳細については次のページをご覧ください。
【お問い合わせ先】
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178