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令和5年度末までに経過措置期間が終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について
令和3年度介護報酬改定において、国事務連絡(介護保険最新情報Vol.1174)に添付の別紙1に掲げられた事項(※)については、令和5年度末(令和6年3月31日)までに経過措置が終了する予定となっており、当該経過措置の終了まで約2ヶ月となりましたので、その運用にご留意願います。
※ 経過措置が設けられた令和3年度介護報酬改定事項
(1) 感染症対策の強化【全サービス】
(2) 業務継続に向けた取組の強化【全サービス】
(3) 認知症介護基礎研修の受講の義務付け【全サービス】
(4) 高齢者虐待防止の推進【全サービス】
(5) 施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化【施設系サービス】
(6) 施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実【施設系サービス】
(7) 事業所医師が診療しない場合の減算(未実施減算)の強化【訪問リハビリテーション】
【参考】関連するHPのリンク
介護最新情報Vol.1174 令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について
https://www.mhlw.go.jp/content/001153087.pdf
介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html