新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療の減免制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者等の収入が減少する見込みの世帯や、主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負った世帯を対象に、申請により国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療の減免を実施します。
■国民健康保険料の減免
1.保険料の減免の対象となる世帯
【全部減免該当】
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
【一部減免該当】
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者等(国民健康保険加入者のうち1名)の収入減少(※)が見込まれる世帯
※収入減少の具体的な要件
(1)主たる生計維持者等のいずれかの収入額(事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入)が、前年の当該収入額の3割以上減少する見込みであること
(2)主たる生計維持者の前年の合計所得額が1000万円以下であること(主たる生計維持者以外が申請する場合は、主たる生計維持者の前年の合計所得額が400万円以下であること)
(3)収入減収が見込まれる収入以外の所得の前年の合計所得額が400万円以下であること
2.対象となる保険料
令和2年2月1日~令和3年3月31日に納期限が到来する保険料
3.保険料の減免額
減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額
A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:世帯の主たる生計維持者等の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者等及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得額
D:主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた下記の減免割合
①主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合 全部
②300万円以下の場合 全部
③400万円以下の場合 10分の8
④550万円以下の場合 10分の6
⑤750万円以下の場合 10分の4
⑥1,000万円以下の場合 10分の2
■介護保険料の減免
1.保険料の減免の対象となる被保険者 ※介護保険第1号被保険者(65歳以上)
【全部減免該当】
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号(65歳以上)被保険者
【一部減免該当】
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる第1号(65歳以上)被保険者
※収入減少の具体的な要件
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者のいずれかの収入額(事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入)が、前年の当該収入額の3割以上減少する見込みであること
(2)主たる生計維持者の収入減収が見込まれる収入以外の所得の前年の合計所得額が400万円以下であること
2.対象となる保険料
令和2年2月1日~令和3年3月31日に納期限が到来する保険料
3.保険料の減免額
減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額
A:当該第1号被保険者の令和元年度6期及び令和2年度保険料額
B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
D:主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた下記の減免割合
主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合 全部
①200万円以下の場合 全部
②200万円超の場合 10分の8
■後期高齢保険料の減免
1.保険料の減免の対象となる被保険者※後期高齢者医療第1号被保険者(75歳以上)
【全部減免該当】
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号(75歳以上)被保険者
【一部減免該当】
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる第1号(75歳以上)被保険者
※収入減少の具体的な要件
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者のいずれかの収入額(事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入)が、前年当該収入額の3割以上減少する見込みであること
(2)主たる生計維持者の収入減収が見込まれる収入以外の所得の前年の合計所得額が400万円以下であること
(3)主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
2.保険料の減免額
減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額
A:当該第1号被保険者の令和元年度6期及び令和2年度保険料額
B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
D:主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた下記の減免割合
①主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合 全部
②300万円以下の場合 全部
③400万円以下の場合 10分の8
④550万円以下の場合 10分の6
⑤750万円以下の場合 10分の4
⑥1,000万以下の場合 10分の2