交通事故や傷害事件にあったら
第三者行為について
国民健康保険に加入されている方が交通事故(自転車やバイクを含む)や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合、広域連合への届け出が義務付けられています。本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、医療機関にお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者(広域連合)に請求され、広域連合が加害者に代わって支払い、後日加害者へ請求します。
先に加害者から治療費を受け取った場合や、労災対象の事故や犯罪・故意の事故、飲酒・無免許運転など違反の事故の場合にも国民健康保険は使えません。
示談をする前に
加害者との話し合いにより示談が成立すると、その内容が優先されるため、広域連合が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被害者へ請求することになりますのでご注意下さい。示談するときは、必ず事前にご連絡いただき、示談の内容に国民健康保険からの求償分を加害者が別途支払う旨を盛り込むようにして下さい。また、示談が成立した時は速やかに示談書の写しを提出して下さい。
※示談後の治療についても届出が必要になる場合がありますのでご注意ください。
届出に必要な書類
下記の書類に必要事項を記入し、ご提出ください。
①第三者による傷病届
事故の状況は「交通事故証明書」を参考に記入してください。保険に関する事項は保険証明書を参考に記入してください。
②交通事故証明書
原本を1通提出してください。
発行手続きは事故発生場所の所管警察署へお問い合わせください。
③事故発生状況報告書
図や説明は詳細を正確に記入してください。
④同意書
被害者(申請者本人)が作成してください。
本人が記入できない場合は、代理の方の署名・押印が必要です
⑤交通事故証明書入手不能理由書
人身事故証明が入手できない場合にのみ必要です。