Loading...
大雪地区広域連合議会
議員定数 9名
大雪地区広域連合規約第7条~広域連合の議会の議員の定数は、9名とする。
任期
大雪地区広域連合規約第9条~大雪地区広域連合の議員の任期は、関係町に議会の議員としての任期による。
議員報酬
あり
費用弁償
あり
定例会
年3回(第1回3月、第2回6月、第3回12月)
事務局
2人(局長、書記)
大雪地区広域連合規約第7条~広域連合の議会の議員の定数は、9名とする。
大雪地区広域連合規約第9条~大雪地区広域連合の議員の任期は、関係町に議会の議員としての任期による。
あり
あり
年3回(第1回3月、第2回6月、第3回12月)
2人(局長、書記)