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特定事業所集中減算(居宅介護支援)について
特定事業所集中減算の届出について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「居宅介護支援費における特定事業所集中減算届出書」を作成する必要があります。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を大雪地区広域連合に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所において5年間保存しなければなりません。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について大雪地区広域連合が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
対象となるサービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 地域密着型通所介護
- 福祉用具貸与
判定期間・報告期限・減算適用期間等
判定期間 | 報告期限 | 減算適用期間 | |
前期 | 3月1日から8月末日まで | 9 月 15 日 | 判定期間後の10月1日から3月31日まで 減算 |
後期 | 9月1日から2月末日まで | 3 月 15 日 | 判定期間後の4月1日から9月30日まで 減算 |