国保で受けられる給付について
負担割合
0歳~小学校入学前 2割負担
小学生以上~69歳 3割負担
ご注意ください
保険証を忘れるなどして保険証を提示せずに医療機関を受診した場合、保険が適用されず医療費の全額が自己負担となることがあります。その場合、申請により保険負担分の払い戻しを受けられます。
医療費が高額になったとき
同じ月内の医療費の負担が高額となり、自己負担限度額を超えた場合、「高額療養費」が支給されます。
区分 | 限度額(3回目まで) | 限度額(4回目以降) | |
---|---|---|---|
ア | 年間所得 901万円超 | 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 年間所得600万円~901万円以下 | 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 年間所得210万円~600万円以下 | 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 年間所得210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※年間所得⇒総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
※4回目以降⇒過去12ヶ月間に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目以降の限度額
限度額適用認定証
あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を申請し、認定証を医療機関へ提示すると窓口での負担は、自己負担限度額までとなります。
※住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額適用認定証」が交付されます。
申請手続きに必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カード)
- 本人確認できる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
マイナ保険証の利用で限度額適用認定証等の提示が不要となります
マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関受診の際に、本人が同意することで、限度額適用認定証として利用することができます・
※限度額適用認定証は、毎年申請いただく必要がありましたが、マイナンバーの情報は自動的に更新されるため、マイナ保険証を利用すれば限度額適用認定証を毎年申請いただく必要がなくなります。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000843688.pdf
- マイナ保険証について詳しくはこちらのページをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
- 注意事項
マイナ保険証を利用できない医療機関ではご利用できません。
国民健康保険料の滞納がある世帯はご利用できません。
直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請が必要です。
70歳以上の方は
国保に加入している70~74歳の方には保険証と一体化している「高齢受給者証」が交付されます。「高齢受給者証」には所得に応じた医療費の自己負担割合が記載されています。
国保を脱退したり、後期高齢者医療制度の対象となったときは、国保の保険証とともに「高齢受給者証」を返却してください。
負担割合
「現役並み所得者」に該当の方 3割負担
一般、住民税非課税世帯の方 2割負担
高額療養費
区分 | “外来(個人単位)の限度額” | “外来+入院(世帯単位)の限度額” | 限度額(4回目以降) | |
---|---|---|---|---|
現役並み所得者 | 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% | 140,100円 | |
課税所得380万円~690万円未満 | 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% | 93,000円 | ||
課税所得145万円~380万円未満 | 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% | 44,400円 | ||
一般 | 18,000円 (年額上限144,000円) |
57,600円 | 44,400円 | |
低所得Ⅱ(住民税非課税世帯) | 8,000円 | 24,600円 | ||
低所得Ⅰ(住民税非課税世帯で年金受給額80万円以下) | 8,000円 | 15,000円 |
入院したときの食事代
入院をしたときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代の一部が自己負担となります。
1食あたりの標準負担額
区分 | 令和6年5月まで | 令和6年6月から | |
---|---|---|---|
一般(下記以外の方) | 1食460円 | 1食490円 | |
指定難病または小児慢性特定疾病の方 (都道府県発行の指定難病または小児慢性特定疾病の医療受給者証をお持ちの方) |
1食260円 | 1食280円 | |
区分オ(70歳未満) 低所得Ⅱ(70歳以上75歳未満) |
過去1年間の入院が90日以内 | 1食210円 | 1食230円 |
過去1年間の入院が91日以上 | 1食160円 | 1食180円 | |
低所得Ⅰ(70歳以上75歳未満) | 1食100円 | 1食110円 |
療養病床に入院する場合の食事代・居住費
65歳以上の高齢者が療養病床に入院するときには、食事代・居住費の一部が自己負担となります。
区分 | 令和6年5月まで | 令和6年6月から | ||
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食事代(1食につき) | 居住費(1日につき) | 食事代(1食につき) | 居住費(1日につき) | |
一般(下記以外の方) | 460円 | 370円 | 490円 | 370円 |
区分オ・低所得Ⅱ | 210円 | 370円 | 230円 | 370円 |
低所得Ⅰ | 130円 | 370円 | 140円 | 370円 |
医療費を全額自己負担したとき
こんなとき | 届出に必要なもの | |
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急病などでやむを得ず、国保を扱っていない医療機関にかかったり、保険証を提示せずに治療を受けたとき | ・診療内容の明細書 ・領収書 |
・保険証 ・印鑑 ・通帳またはキャッシュカード ・マイナンバーと本人確認できるもの |
治療用装具(コルセット、ギブス、義足など)を購入したとき | ・医師の診断書か意見書 ・領収書 |
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輸血のための生血代(病院を通じて購入した場合) | 医師の診断書か意見書 ・輸血用生血液受領証明書 ・領収書 |
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国保を扱っていない柔道整復師の施術代(骨折、脱臼、ねんざなど) | ・明細がわかる領収書 | |
はり、きゅう、あんま、マッサージを受けたとき | ・医師の同意書 ・領収書 |
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海外滞在中に医療機関にかかったとき(治療目的で渡航した場合は除く) | ・診療内容の明細書と領収明細書(外国語のものは日本語の翻訳を添付)と渡航歴を確認できるもの |