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介護が必要になったら(申請から認定まで)
介護サービス(要支援の方は介護予防サービス)を利用するまでの手続きの流れです。
1.要介護(要支援)認定の申請
サービスの利用を希望する方は、お住まいの町村の介護保険担当窓口に認定の申請をしてください。申請は、本人の了解を得て、本人以外の方もすることができます。
2.認定調査が行われます。
訪問調査
調査員が家庭を訪問して、本人と家族などへ聞きとり調査を行います。
主治医の意見書
主治医に病気の状態をまとめた意見書を作成してもらいます。主治医がいない場合は、町村が指定する医療機関が診断します。
一次判定
(コンピューター判定)
訪問調査の結果はコンピューターで処理されます。
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特記事項
具体的な介護の手間など特記事項として記入します。
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主治医の意見書
二次判定(介護認定審査会)
コンピューターによる判定結果及び主治医意見書などをもとに保健・医療・福祉の専門家が総合的に判断します。
認定結果通知
原則として申請から30日以内に認定結果を通知します。
- 認定結果に疑問や不服がある場合には、大雪地区広域連合介護保険対策室又は認定申請を行った町村の介護保険担当課へご相談ください。
- 認定結果に納得できない場合には、通知を受けとった翌日から起算して3月以内に北海道介護保険審査会に審査請求することができます。
北海道介護保険審査会
北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課(介護運営グループ)
電話番号:011-231-4111
要介護(要支援)状態区分
区分 | 利用できるサービス |
---|---|
非該当(注1) | 介護予防事業(地域支援事業) |
要支援1 | 介護予防サービス(予防給付) |
要支援2 | |
要介護1 | 介護サービス(介護給付) |
要介護2 | |
要介護3 | |
要介護4 | |
要介護5 |
注1:生活機能の低下により、将来的に要支援などへ移行する危険性がある方で、特定高齢者の候補者となります。