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社会福祉法人等による軽減制度
1. 軽減制度について
「低所得者で生計が困難な 」利用者の方(生活保護受給者も含む)が負担される「費用(サービス利用料等)」を一定割合、社会福祉法人(事業所)が軽減を行う制度です。
2. 対象サービス(※印は介護予防サービスを含む)
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護※
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護※
- 小規模多機能型居宅介護※
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 複合型サービス
- 介護福祉施設サービス
- 地域密着型通所介護
- 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
- 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
3. 負担軽減対象者
軽減を行う社会福祉法人等のサービス事業者からサービス提供を受ける方のうち、町村民税非課税で、以下の要件を全て満たす方です。
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
4.軽減の割合
軽減の割合については、利用者負担額、食費、居住費(滞在費)、宿泊費の原則4分の1です。(老齢福祉年金受給者は2分の1)
※生活保護受給者は個室利用に係る居住費(滞在費)のみが全額軽減されます。