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大雪地区広域連合介護保険事業計画について
介護保険事業における保険給付の円滑な実施を確保するため、介護保険法第116条による厚生労働大臣が定める基本指針に基づき、市町村は同法第117条により3年を1期とする「市町村介護保険事業計画」を定めるものとなっています。
大雪地区広域連合では令和6年3月に第9期大雪地区広域連合介護保険事業計画を策定しています。この計画は、令和6年度から令和8年度までの3年間を第9期計画期間とし、介護保険法に基づき介護保険サービスの基盤整備、サービス料の見込や確保、地域支援事業の円滑な実施に関する事項を定めるものです。